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浮気によって発生する慰謝料とは…?

相手側の不貞行為(浮気)に対して、浮気相手も含めて慰謝料を請求していくにはいくつかの条件をクリアしていく必要があります。

■配偶者以外の異性と肉体的関係がある

裁判所が判断する離婚の理由に記載したように、法律上の〝不貞行為〟とは、男女の肉体関係がなければ〝不貞行為〟には該当しないとなっています。このため、配偶者と浮気相手との間に肉体的関係がなければ、慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。

■夫婦関係破綻前の浮気である

婚姻関係がすでに破綻しているような状況下においての浮気(不倫)は不貞行為に該当せず、特別の事情がない限り慰謝料は発生しないとする判例(平成8.3.26 最高裁)などもあることから、夫婦関係の問題も、浮気相手の慰謝料請求に少なからず影響を及ぼすと考えられます。

■不貞行為が不法行為要件に当てはまる

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するには、相手方に不法行為(故意又は過失など)がなければなりません。

夫が未婚であると嘘をついて独身女性を誘惑した場合、その事情や程度が考慮され、慰謝料の減額や請求権なしといった場合もあります。なお、浮気相手が未成年者の場合でも慰謝料請求することは可能です。しかし、資力の乏しい学生などにあっては高額な慰謝料は期待できません。