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養育費について

養育費とは、子供が成長するまでにかかる費用のことです。子供を実際に引き取って育てている親が、もう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で行われています。

この成長するまでの定義については「成人するまで」「大学を卒業するまで」「高校を卒業するまで」など、離婚の際にお互いに話し合って決めることになります。

ただ、明確なのは両親が離婚したからといって、子供が他人になるわけではありません。
そして、親の離婚について子供には何の責任もなく、子供の養育費を払うのは親の義務であり、時効も無く、この義務から逃れられることはできないということです。よって、あとからでも養育費をもらうことはできます。

養育費は一般的には20歳まで支払われるべきものと考えられています。しかし、娘が16歳で結婚した場合は成人したとみなされるので養育費の支払い義務は無くなります。また、高校卒業して18歳で働き始めた場合も、扶養義務はなくなります。

逆に離婚前の両親ともに大学を卒業していた場合、その子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。

■養育費の相場

養育費の相場

養育費は、個人の収入によっても違いますが、一般的には1人につき2~3万円/月、程度と言われています。しかし様々な条件によって(私学に進学をするなど)足りなくなることも考えられます。このため子供の将来を見据え、進学に見合う金額をお互いに話し合って決めることが重要です。

■養育費の支払い方法

相手の資力によっては、何百万円も一括で支払うという人もいます。
一括で養育費をもらった場合、当面の様々な出費が重なることにも利用できますが、当然使ってしまえばなくなります。逆に毎月貰う場合は、入学費用などまとまった費用を支払うのは大変という場合があります。

最終的にはお互いの話し合いになるのですが、何年に一回の入学費用などまとまった金額についてはその都度送ってもらい、それ以外の養育費は何年分かを一括でもらうなどということも考えられます。相手の考え方も含めて、その都度、将来の状況を予想しながら決めていくしかないのが実情です。先のことは誰にもわからないので、先にもらっておくという考え方も一理あります。

■こういう場合に養育費が止まる?

養育費は月々いくら、と決めて毎月銀行の子供の口座に振り込むというケースが多いのですが、「離婚はどうやってするの?」の項目に記載したように、時がたつにつれて段々と払われなくなってしまうケースが多いのが実情です。また、本人にその気があっても不況の影響から肝心のお金がない場合もあります。

公正証書があれば、養育費について改めて話し合いをする必要はありません。
しかし、公正証書がない場合には、再度話し合う必要性があります。支払いをする余裕があっても振り込みがされない場合は、公正証書を元に、相手の給与を差し押さえることも可能です。

また、子供が成人(大学卒業までなど)するまでの間に元夫が亡くなってしまた場合も養育費を受け取ることはできなくなってしまいます。このような将来起こりうることを考慮して、公正証書や離婚協議書に一文入れると回避できることもあります。

■養育費の金額が決まったら公正証書を作成しましょう

公正証書は、毎月いくらずつの支払いをして行きます。というような養育費を支払っていく意志や期日、期間など協議で取り決めた事柄を記述します。この公正証書に記述した通り養育費の支払いをしていくわけですが、もしも相手が、理由もなく支払いを拒否したり、支払わなくなった場合は、裁判を通さずに緊急に措置をとることもできます。

■養育費の一括払いについて

前述の通り養育費は分割ではなく、将来分までを一括で受け取ることも可能です。
この場合、相当な金額になり、贈与税として課税されてしまう場合があります。

受け取った養育費の額が、年齢やその他の事情を考慮して適切な金額であると認められれば課税はされません。念のため、離婚協議書などをしっかりと保管しておき、税務署からの問い合わせに対して説明できるようにしておくことが大切です。

■4/19「養育費の日」

4/19が「養育費の日」とういうのをご存じでしょうか。ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)のお父さん、お母さんをサポートするNPO法人「Wink」(東京)が毎年開催しているイベントがあります。