TOP > 離婚の流れ > 離婚はどうやってするの?
離婚騒動と比較すると法律上の離婚手続きはあっけないほど簡単で、お互いが離婚届に漏れが無いように記載の上で押印し、役所に受理されれば離婚は成立してしまいます。
しかし実際に離婚をする上では、養育費、親権、財産分与、慰謝料、様々な問題が複雑に絡み合ってくるものです。 離婚に関するこのような様々な問題を解決していく方法は4つあります。
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」です。
このうち唯一、裁判所を通さずにお互いの話し合い・交渉だけで成立するのが「協議離婚」です。 日本の離婚の90%以上が「協議離婚」と言われ、裁判費用もかからずもっともスムーズに離婚することができます。
離婚には上記のような段階があります。
協議を行ってもまとまらないときは裁判となりますが、日本では協議離婚が最も多く、次に多いのは、調停離婚です。大体はここで折り合いがついている夫婦が多いようです。
折り合いがつかず、審判離婚を行っても、審判そのものに異議を申し立てることができる為、審判離婚の成立数は多くありません。
■離婚協議書や公正証書は適切に作成しましたか?
離婚後にトラブルが起こることも多々あります。それは、
- 離婚相手が養育費や慰謝料を全く支払わない
- 約束した養育費や慰謝料を途中から支払わなくなる
ということです。長い歳月が経過するなかで様々な事由から、取り決めの支払をしなくなるケースが非常に多いのです。
また、当事者同士が任意で作成した離婚協議に法的拘束力がないため、いざというときに「協議書が何の役にも立たない」というケースもあります。離婚に関してスムーズな話し合い・交渉、離婚後のトラブル防止のためには、一度弁護士に相談することをお勧め致します。