TOP > 離婚の流れ > 調停離婚について
調停離婚とは家庭裁判所の調停によって成立する離婚です。相手が離婚に応じない、財産分与や養育費についての要求に応じないなど、協議離婚が成立しない場合に家裁に申し立てます。なお、調停手続きをせずに、いきなり訴訟をすることはできません(調停前置主義)。また、いきなり調停を申し立てるのに気が引ける場合は、まずは家裁の無料相談窓口を利用することもできます。
申し立てる裁判所の場所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所になります。
調停は識者である3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が、双方を呼んで事情を聴取し、合意にこぎつけるように仲裁、斡旋してくれます。合意ができれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。合意ができない場合はさらに裁判離婚へと発展することになります。
■調停離婚の手続き
離婚調停の申立書の用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。これに所定の事項を書き込み、窓口に提出することになります。提出にあたって必要な実費は1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)、必要な物は申し立て用紙の他に戸籍謄本、住民票を各一通になります。
※費用と必要なものについては、場所によって異なる場合がありますので、確認してください。
■調停申し立て後の流れ
離婚の調停を申し立てた後、裁判所から書面で期日を指定して呼び出しがあります。
調停は本人が出頭するのが原則です。弁護士に頼んでも調停の段階では全てを任せるということはできません。呼び出し日程の都合が悪ければ、期日変更の申立てをすることも可能です。
なお、正当な理由なしに裁判所に出頭しないと、5万円以下の科料の制裁があります。
離婚の調停では、離婚するしないの問題だけでなく、離婚に関連する子の親権や養育費の問題、財産分与、慰謝料などの問題も話しあわれます。こうした調停の話あいは、10日~30日おきに、何回か繰り返されることになります。そして、約半年後には何らかの結論が出ることになります。なお、相手が調停の席に来ない場合には、裁判と違い欠席裁判はできませんので、調停は不成立ということになります。