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協議離婚について

■協議離婚のメリット

  • 裁判費用がかかりません。
  • 裁判に係る時間調整や労力がかかりません。
  • お互いの要望が合えばスムーズに進みます。

■協議離婚のデメリット

  • 一方が感情的になってしまうと交渉が上手くいかず、長引いてしまう可能性がある。
  • 当事者同士の話し合いの場合、慰謝料や財産分与、養育費などの金銭的な要件が抜けていると不利な状態になりかねない。
  • 離婚協議書を当事者同士で作ったため、法的拘束力がない。

■協議離婚で注意すべきこと

「離婚はどうやってするの?」でも取り上げたように、法律的に離婚の手続きを完了させることはとても簡単です。ですので、養育費、親権、財産分与、慰謝料といった後々紛争になりそうな問題は離婚届を役所に提出する前に決めておくことが大切です。

早く別れたいからといって、慰謝料などの話し合いは離婚後にという方もいらっしゃいますがこれは言語道断。離婚後の話し合いは事態を一層複雑にしてしまうことがあります。それは離婚という目的をすでに達してしまい、後の金銭面や親権などはお互いの有利を主張してしまい、折り合わなくなるからです。

協議離婚の場合は、慰謝料や養育費はお互いが納得すれば高額になっても問題はありません。弁護士に依頼した場合、慰謝料や養育費が多くもらえるのであれば、相談者の方の新しい人生のため、できるだけ相談者の方が有利な立場になれるよう交渉を実施していきます。特に離婚原因が相手方の有責行為が主な場合には、弁護士を活用することも有効手段でしょう。

■協議離婚書は必ず作成しましょう

協議離婚の場合は必ず「離婚協議書」を作成しましょう。様々な事由によって約束した離婚条件が実行されない、言った言わないの水掛け論になる等、後々のトラブルを避けるためです。特に、財産分与、慰謝料、養育費などの金銭問題は、きちっとした文書にしておくべきです。

また、離婚協議書は公正証書にして「この契約に違反した場合、強制執行をされても異議がない」旨の執行許諾文言を入れておけば、相手が契約違反をした場合に強制執行を行い易くなるからです。

■協議離婚中のトラブルを避けるために

1)勝手に配偶者の一方が離婚届を出したとき
離婚届に勝手に記載、捺印をして提出されてしまうことがあるかもしれません。しかし、この離婚届けは無効ですので、離婚は認められません。但し、離婚無効の調停の申立てや訴訟などで離婚が無効であることを証明する必要があります。
2)相手が勝手に離婚届を出してしまいそうな場合
相手が離婚届を勝手に出してしまいそうな場合や、離婚届を記載して相手に渡したが、離婚することへの気持ちが変わった場合には、「離婚届の不受理申立」をすることで取り下げを行うまでの間、離婚届は受理されなくなります。(提出前にのみ有効です)

※平成20年4月30日以前の「離婚届の不受理申立」については有効期限が6ヶ月