TOP > 離婚とお金の問題 > 夫婦共有の財産を分割する財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産(不動産、車、預貯金、有価証券、家財道具など)を清算、分配することです。婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でも相手の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます。
離婚時の財産分与で対象になるのはあくまで結婚後に共同で築いた財産のみであり、結婚前に持っていた個人の財産は含まれません。つまり、結婚前に持っていた預貯金や嫁入り道具、結婚にあたって親から贈られた金銭や不動産、親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため「特有財産」と言い、得た時期が婚姻後であっても、夫婦共有財産にはなりません。
しかし、例えば夫の両親から譲られた不動産が、妻の寄与がなければ維持できなかった・価値が減少していたであろうということが認められた場合には、分与の対象になるということもあり得ます。
■共有財産と特有財産の例
家財道具・不動産(土地/建物/別荘)・自動車・銀行預金・株券(有価証券等)・ゴルフ会員権・美術品等
婚姻中に協力して取得したものであれば、名義が夫婦の一方になっているものでも対象になります。
- 夫婦一方が婚姻前から持っていた財産。
- 婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産。
- 個人の才覚によって築いた財産(以下のようなものが対象となります)。
- 仕事以外の時間を利用した、株取引やFX(外国為替証拠金取引)等で得た財産。
- インターネット上の個人サイトやブログの運営から得られるアフィリエイト収入。
- こづかいの範囲でおこなうギャンブルで得た配当金。
- 上の1~3の財産を元に得た派生資産(利息や運用益)。
自分の親から贈与された現金などは、自分のものではないので共有財産の対象にはなりません。
その代わり、夫婦いずれに属するかわからない財産は共有財産の対象に入ります。
お金の話なので、離婚を考え始めたら、二人の財産についても調査しておく必要があります。また、ある程度財産のある人は、離婚協議の際にも、必ず財産分与の話をしておいた方が良いかと思います。
■財産分与の対象となるもの
基本的に特有財産は財産分与の対象にはなりませんが、例えば財産分与の対象となる共有財産が少なく、夫の特有財産が大きいなどの場合には、「扶養的財産分与」として夫の個人資産から妻へある程度財産分与をするよう、調停や裁判で勧告されることもあります。
- 家財道具、不動産などの土地・住宅・車・銀行預金・株券など婚姻中に夫婦で築いた共有の財産のことをいいます。
- 慰謝料は、浮気などの離婚原因によって受けた精神的苦痛に対しての損害賠償のことをいい、(慰謝料的財産分与)ともいいます。
- 扶養料というのは、生活に支障をきたす可能性があるものへの扶養料をいい、(扶養的財産分与)ともいいます。
■財産分与の方法・割合
財産分与の額については、一般的な考え方はありますが、婚姻期間が何年でいくらといったような一定の基準はありません。それぞれの家庭の事情に応じて夫婦で話し合いをし、双方が納得できる内容を決めることになります。
離婚裁判による裁判所の判例は、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって財産分与の割合をきめています。
- 1)共働き夫婦の場合
- 夫婦の収入の差は寄与度に加味されません。原則として、財産分与は1/2とされる例が多いようです。
- 2)夫婦で家業に従事していた場合
- 家業の営業にどれだけ従事し寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
判例では、財産分与は1/2とされる例が多いようです。 - 3)専業主婦の場合
- 離婚裁判による裁判所の判例では、大部分の財産分与は3割から5割の範囲内です。
家事労働の財産形成への寄与度により、判断されています。
財産分与には、慰謝料を考慮してもしなくてもどちらでも良い、ということになっています。つまり、財産分与に慰謝料が十分反映されている際は、別に慰謝料を請求できないということになります。
■財産分与請求の時効
財産分与も請求できる期間には時効があります。離婚の財産分与請求権の時効は2年です。
慰謝料請求の時効よりも短いので、お気をつけください。
また、財産分与の取り決めをきちんと行わないうちに離婚が成立してしまった場合は、例えば離婚成立時に所有していた車や土地・家屋などの不動産を相手が勝手に第三者に売却してしまったとしても、取り返せなくなります。
慰謝料や財産分与は、離婚が成立する前に必ずきちんと取り決めをし、公正証書にして残しておきましょう。
■財産分与の注意点
できれば、先ほど記載したように、慰謝料と財産分与は別々に計算して区別した方がお互い明確で、後日の争いになる可能性が少なくなると思います。
もし慰謝料的財産分与を行うにしても、慰謝料を含んだ財産分与であるのかどうか、トラブルにならないように最初にきちんと話し合って決めるよう注意が必要です。
- 1)必ず公正証書を作成しましょう!
- 調停や裁判離婚の場合には、調停証書や判決に基づき強制執行ができますので安心ではありますが、協議離婚の場合には口約束で終わらせてしまう場合が多く不安もあります。
「離婚はどうやってするの?」でも記載したように、離婚話し合ったけれど途中で支払いがされなくなってしまう可能性もあります。
このような場合にも対応できるように、裁判を通さずに緊急に措置をとることができる公正証書があるとよいでしょう。 - 2)不動産(土地・建物)を現物のまま財産分与する場合
- 不動産の所有権移転登記手続き(名義変更)をする必要があります。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらが負担するかについても決めておく必要があります。
一概に半分に割れない不動産は現金化することも視野に入れ、協議すると良いでしょう。 - 3)借金がある場合
- 夫婦のどちらかが婚姻期間中に個人的に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。
- 4)財産分与の税金
- 夫婦の財産や社会的地位から考えて、財産分与の金額が夫婦共有財産の精算として妥当な金額であれば、贈与税・所得税は一切かかりません。あまりにも高額な場合は、贈与税・所得税がかかることがあります。
※詳しくは税理士などにご確認することをオススメします。 - 5)こじれそうな場合は仮処分・仮押さえも一つの手
- 【 自分の権利を確保できる法律の活用 】
例えば、離婚の話が出た時、財産を多く持っている人であれば財産分与をどうするかと考えます。つまりどのくらい持っていかれてしまうのか、できれば渡したくないということです。人間であれば、この様に考えることが普通だと思います。
そうすると、自分名義の土地や建物を他人名義に変えてしまったり、貯金をおろして現金を隠してしまう、株を売ってしまい現金を隠してしまうということも考えられます。このような形になってしまうと大変困ってしまいます。
また、不動産など現金以外の物で財産分与をする場合には、支払う側に譲渡所得税という税金がかかりますので注意が必要です。