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慰謝料について

慰謝料とは、故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金の一つで、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます。このため、性格が合わないから離婚するなどの場合は、どちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しません。また、有責行為であったとしても、その程度が軽い場合は慰謝料を支払わせるほどではないと判断される場合もあります。

夫婦間での慰謝料請求

離婚に至る要因が夫婦どちらか一方にあった場合は、その賠償として慰謝料を支払わなくてはならない可能性が生じます。

慰謝料が認められるケース
  • 配偶者の浮気・不倫(不貞行為)
  • 暴力(ドメスティックバイオレンス)
  • 生活費を家庭に入れない
  • 配偶者からの一方的な離婚宣言
その他、犯罪、アルコール依存症、
家庭内暴力なども挙げられます。
慰謝料が認められないケース
  • 単なる性格の不一致
  • 離婚、または離婚に至る原因が夫婦ともにある場合
  • 宗教上の意見の違い

夫婦間以外、第三者への慰謝料請求

配偶者が浮気をしていた場合、それが原因で婚姻関係が破綻したり、精神的にも苦痛を味わったと認められた場合、配偶者はもとより浮気相手にも損害賠償として慰謝料請求することができます。

慰謝料が認められるケース
  • 配偶者の浮気・不倫によって離婚の原因ができた場合
  • 結婚していることが分かっていて不倫関係にあった場合
慰謝料が認められないケース
  • 夫婦が事実上離婚している場合
  • 離婚に至っていない場合でも既に婚姻生活が破綻している状態の場合

不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。例えば、決定的に不貞行為だと思われる写真や、留守番電話に入っているメッセージなどです。離婚を考え始めたら、些細なことでも構わないので、配偶者の行動をメモすることが重要となります。

■慰謝料の相場は?

慰謝料の金額は、はじめは話し合いから始まりますが、その時にしっかりと請求の根拠を相手方に示す必要があります。単純に「大変だった」「精神的苦痛を受けた」という主張だけでは、慰謝料を請求することはできません。

夫婦間で争いになった場合、結局のところ、最終判断は、裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。慰謝料の算定の際、重要視される主な事情は以下の通りです。

  • 離婚に至った原因や動機、不法行為の度合い(浮気が日常的に行われていたなど)
  • 精神的な苦痛の程度
  • 資産状況
  • 生活能力
  • 年齢・職業・収入・社会的地位
  • 結婚・別居期間

また、慰謝料はよく財産分与と混同されますが、はっきりと意味合いが違います。財産分与とは、夫婦2人が今まで築き上げてきた財産を清算することを意味しているため、慰謝料とは別個の考えに基づいているものであって、不法行為の有無に関係なく分配するのが基本です。とは言え、実際上、離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です。

慰謝料は精神的苦痛の度合い、離婚後の生活における経済的な能力、社会的地位、支払い能力、結婚期間の長さや未成年の子供の有無など、様々な事案を考慮して決めるため、一概に判断することはできません。しかし協議離婚の統計上は200万円~400万円位が多いようです。

■内縁関係でも慰謝料請求はできるの?

内縁関係(事実上の婚姻関係)の場合も同様に、慰謝料を請求することが可能です。内縁関係を『不当に』『一方的に解消された』『正当な理由もなく婚約を解消された』などの場合も損害賠償と同時に慰謝料を請求できる場合があります。将来を誓い合ったのに、関係解消により精神的苦痛を受けたと言える場合があるからです。

婚姻届を提出していないだけで、婚姻関係にあるとされているので、民法768条では夫婦関係の慰謝料請求と同じように、慰謝料の請求の権利を認めています。