TOP > 親権について > 妊娠中に離婚した場合?
子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、その子供は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に入ることになります。逆に300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、戸籍は父親のほうに入ることになっています。
出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を家庭裁判所に出さなくてはなりません。(子供の戸籍についてを参考)
また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、元夫の実子ではないということもあります。それでも日本の戸籍制度では、別れた夫の籍に入ってしまいます。この場合、元夫側が戸籍に入れることを望まない場合は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。ただし、元夫との間に妊娠の可能性が無いことが客観的に認められる場合(長期の別居や受刑中)でなければ家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを確定しなければなりません。