TOP > 親権について > 子供の戸籍について
子供の戸籍については親権や一緒に住む・住まないとは別で、子供の戸籍は何もしなければ基本的には父親のほうに残ります。日本ではほとんどの場合、結婚して新しい戸籍を作るときには男性の家系に入籍するためです。
このため、離婚をして親権者となる母親が旧姓に戻った場合、
「離婚届けを出しただけでは子供は父親の戸籍のまま」となり
「一緒に生活しているのに母と子供は姓も戸籍も別々」となります。
おかしいと思いますが法律上こうなってしまいます。
■子供の戸籍を変えるまでの流れ
- 「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出します。
- 申し立てが認められた場合、審判書が発行されます。
- 役所への提出「入籍届け」を市区町村役場へ提出。
離婚時にもとの戸籍に戻っていると子供を同じ戸籍にする時に新しく戸籍を作ることになり(親・子・孫の3代同一戸籍は法律で作れないからです。)2度手間になってしまいます。 親権者になる方が筆頭者でない場合は、「自分の戸籍を作る」を選択しましょう。
■「子の氏の変更許可の申し立て」「入籍届け」をする人
子供が15歳未満の場合 | 親権者 |
---|---|
子供が15歳以上の場合 | 子供本人 |
子供が結婚している、20歳以上の場合 | 届出の必要はありません。 |
■「子の氏の変更許可の申し立て」に必要なもの(用紙は裁判所にあります。)
- 子供と子供の戸籍が移る方の戸籍謄本 各1通
- 収入印紙代800円
- 連絡用の切手
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書
■「入籍届け」に必要なもの(用紙は役所にあります。)
- 家庭裁判所から貰った許可の審判書
- 印鑑
- 身分証明書
- 子供と子供の戸籍が移る方の戸籍謄本 各1通 (念のため)