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氏(名字)の問題

■離婚後の名字をどうするか?

離婚した後に、旧姓に戻るか、結婚していた時の名字(以下姓という)を続けて名乗るかは大きな問題の一つです。基本的には「復氏」といって、離婚が成立すると婚姻により姓を変えていた者は、婚姻前の姓にもどることになっています。

とは言え、仕事をしているので、姓を変えたくないなど、様々な事情で姓を変えたくないということもあるでしょう。この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時にあるいは離婚の日から3ヶ月以内に届出する必要があります。この届出がない場合には、自動的に結婚前の姓に復することになります。

■戸籍の編成について

旧姓に戻る場合でも戸籍は①婚姻前の父母の戸籍に戻る、②新戸籍を作成する、の いずれかを選ぶことになります。これは離婚届に記入する欄があります。なお、離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合は、実家の戸籍に戻ることはできません。

以下の場合には新戸籍が編成されることになります。

  • 本人が新戸籍をつくることを申し出た場合
  • 離婚の際に実家の戸籍が消滅(両親の死亡など)していた場合
  • 結婚中に使っていた姓をそのまま名乗る場合

■離婚しても子の姓は変わらない

「子供の戸籍について」で挙げていますが、離婚しても子の姓は変更されず、戸籍筆頭者の戸籍に残ったままになります。つまり、母親が旧姓に復して親権者となって子を引き取っても、子は父親の戸籍に入ったままで、母親とは姓が違ったままということになります。

■2つ前の姓には戻れない

1回目の離婚で、姓を変えずに新戸籍を作っていた場合、2回目の離婚では一番最初の旧姓に戻ることは出来なくなります。

  1. 佐藤さん(女性)が鈴木さんと結婚して、鈴木さんになります。
  2. 離婚後、婚氏続称をして、離婚後もそのまま鈴木と名乗ることにしました。
  3. その後、再婚して青山さんになります。
  4. この離婚後に名乗ることができる姓は、「青山」もしくは「鈴木」で、「佐藤」には戻れません。

生家の名字である「佐藤」に戻れると思いがちですが、残念ながらその時の名字か、一つ前の名字にしか戻ることはできません。
婚氏続称するときは、3ヶ月の検討時間がありますので、そういったことも含めてよく考えておくことが大切です。