判決離婚(裁判離婚、判決離婚)について|離婚問題(財産分与、年金分割、熟年離婚、慰謝料、養育費、親権など)のご相談なら離婚コンシェルジュ.com

TOP > 離婚の流れ > 判決離婚(裁判離婚、判決離婚)について

判決離婚(裁判離婚、判決離婚)について

調停が不成立になった場合、訴訟をして離婚を求めるしかありません。この場合、離婚原因があることを証明しなければ、離婚することを裁判所は認めてくれません。この離婚原因は、民法の770条に規定されています。詳しくは「裁判所が判断する離婚の理由」をご覧ください。

民法が認める離婚原因に該当するとなれば、裁判所は離婚を認める判決を出します。こうした判決に不服な場合には、控訴し、さらに控訴審の判決に不服な場合には、上告して争うことができます。

裁判となれば、調停と違って法律知識も必要となり、書類の作成などは素人では難しいことが多々ありますので、弁護士を頼むことが有利な離婚を勝ち取る上で重要です。

■調停離婚の手続き

離婚調停の申立書の用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。これに所定の事項を書き込み、窓口に提出することになります。提出にあたって必要な実費は1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)、戸籍謄本、住民票を各一通づつになります。

※費用と必要なものについては、申立先の家庭裁判所によって異なる場合がありますので、確認してください。

■離婚裁判の流れ

裁判の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に訴状を提出することによって始まります。この訴状の記載事項は裁判所にはありませんので、ご自身で裁判を行う場合は、自分で訴状を作成することになります。なお、離婚の請求と同時に、親権、養育費、財産分与、慰謝料の請求をすることも可能です。

訴訟を起こす上では訴えを起こした側が、相手に不貞の事実や悪意の遺棄などの離婚原因があることを立証しなければなりません。ただ単に言葉で主張するだけでは残念ながら効果がありません。証拠書類を提出し、必要であれば証人に出廷してもらうことも必要となります。

裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。被告には裁判所から訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送されます。口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。 なお、判決までには半年~1年程度はかかるとみておく必要があります。

離婚の判決がなされて、相手方が控訴せずに離婚が確定(判決から2週間)すると、離婚が成立することになります。その後、役所の処理上で形式的ではありますが、判決の謄本を添えて、離婚届を役所に提出し、手続きが完了します。

※戸籍法上、離婚の訴訟を申し立てた側が裁判確定から10日以内に、届出を行うことになっています。

■調停をせず裁判が起こせる場合

前述のように、いきなり裁判を起こすことは通常は難しいのですが、以下の場合に限りいきなり裁判を起こすことが可能です。

  • 被告が生死不明や行方不明 (次項、公示送達を参照)
  • 被告が心神喪失などの状態
  • 地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合

■公示送達について

相手方の生死や行方がわからない場合は裁判所から相手側に訴状の副本と期日呼出の連絡が出来ないため、公示送達という方法を使って家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことができます。これは、裁判所にある掲示板に一定の書類を掲示して被告に送達したこととして手続きを進めるものです。

掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達されたとみなされ、裁判を進めることができるようになります。相手が裁判所の掲示板を確認していない限り期日が伝わりませんので、第1回口頭弁論期日に、被告が出頭してくることはまずあり得ません。離婚裁判の場合は、原告の言い分に間違いがないか証拠調べを行った上で、欠席裁判として通常は原告の全面勝訴判決が出ます。

■和解勧告について

裁判が進行する段階で、裁判所は判決による解決ではなく、話し合いによる解決を勧めることがあります。これを「和解勧告」といいます。お互いが和解案を受け入れ、和解が成立した場合、和解調書が作成され離婚が認められます。