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DVについて

ドメスティック・バイオレンス(DV、夫あるいは妻から受ける家庭内暴力)については近年、認識の高まりとともにDV保護法が整備されるなど、対応が進んでいます。実際に「配偶者による暴力」が原因で夫婦関係が悪化するケースは多く、司法統計年報によると、離婚を含めた夫婦関係の問題を家庭裁判所に申立てる理由としては、「性格の不一致」(1位)に次ぐ理由として、常に上位に挙げられています。

現在の民法上の離婚事由では「婚姻を継続し難い重大な事由【民法770条1項5号】」中の解釈にて対応されていますが、旧民法では、「同居に堪へさる虐待又は重大なる侮辱(旧813条5号)」と明記されており、配偶者による暴力行為は、離婚原因の一つとして規定されていました。

■どのような内容がDVにあたるのか

単に夫婦喧嘩の中で手を上げてしまった、ということに対してまで対応することはやはり難しいでしょう。それとは別に、言葉や行動による精神的虐待についてもDVの対象となります。程度によって認められるかどうかはありますが、以下がDVにあたると言われている内容です。

  • 身体的虐待
  • 精神的虐待
    (日常的に罵る、無視する、蔑む、脅す、終始行動を監視する 等)
  • 性的虐待
    (性交の強要、避妊をしない、異常な嫉妬 等)
  • 経済的暴力
    (生活費を入れない、無計画に借金を繰り返す、買い物の指図をする 等)
  • 社会的隔離
    (親戚や友人から隔離しようとする、外出を妨害する 等)

またモラルハラスメント(モラハラ)はその程度や内容次第で離婚理由として認められる場合もあります。

■DVを理由に離婚を進めたい場合

裁判離婚では配偶者による暴力を立証する責任は訴えた側にあります。このため、婚姻関係が破綻したといえるような客観的な証拠資料を用意する必要があります。

1)暴力を受けて出来た怪我の写真を撮る
場所によってはご自身で撮影しづらい場合もあるかと思います。また、とてもつらいと思いますが写真にて記録をしておくことが必要です。
2)医師から診断書を受ける
打撲などの怪我について、医師に診断書を書いてもらいましょう。診断書ではDVによる怪我と特定できないため、その旨は記載できないと言われることもあるかと思います。とは言え、できるだけ正確に状況を伝え、出来る限りの記載をしてもらうようにしましょう。
3)友人の証言
ご相談できる友人や親類がいれば、出来る限りの証言をとってもらいましょう。